郵便局のバイトの給与ブログです
郵便局のバイトには、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
一般的に郵便局のバイトの場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
郵便局のバイトの場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
郵便局のバイトの経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。
そのため、事業分から郵便局のバイトがお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。
帳簿上で、郵便局のバイトは借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。
給与は必要経費には元々入らないので、郵便局のバイトの場合は、それほど神経質になることはありません。
郵便局のバイトの場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
法人では、社長も給与制になりますが、郵便局のバイトに関しては、給与という制度がありません。
郵便局のバイトは、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。
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