優遇金利と住民税の裏技です
税率を掛ける前の所得が低くなることで、優遇金利がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、優遇金利として、所得から控除されます。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が優遇金利の対象になります。
優遇金利が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
最近、優遇金利制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の優遇金利が、保険期間中ずっと適用されることになります。
新たに介護医療優遇金利が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の優遇金利合計額は、限度額が28000円となります。
平成23年12月31日以前の住民税の優遇金利については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の優遇金利は、合計で70000円が限度額です。
新契約と旧契約の双方で住民税の優遇金利を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の優遇金利もまた、合計で70000円が限度額になります。
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