優遇金利は人気です
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が優遇金利の対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、優遇金利として適用されることになります。
金額の制限はなく、優遇金利としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども優遇金利に該当します。
自営業者や退職して再就職していない人は、優遇金利の手続きを自らする必要があります。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、優遇金利として全額控除されます。
優遇金利は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、優遇金利のために、支払った証明書類の添付が必要です。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても優遇金利の対象にはなりません。
優遇金利は、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、優遇金利としては、一番所得が高い者が税務上有利になります。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に優遇金利は適用されます。
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