優遇金利とは、貸し出し先の信用度や貸し出しの性質に応じ、
一般金利よりも低い金利を適用することです。
1つ注意しなければならないのは、優遇金利は誰もがそれで
住宅ローンを借りられるわけではないことです。優遇金利を受けるには、
各銀行が設定している条件を満たさなければならず、一定の要件があります。

その要件を満たした人だけが優遇金利を受けることができ、
住宅ローンを借りることができるのです。
優遇金利を受ける条件は、それぞれの銀行によって条件が違います。

優遇金利の改正のランキングです


但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の優遇金利が適用されます。
介護医療保険料控除の新設というのは、優遇金利改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの優遇金利が適用されます。
個人年金保険料は、優遇金利改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
改正後の優遇金利のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。

優遇金利での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
また、新設された介護医療保険料についても、優遇金利改正に伴い、控除も同額として設定されました。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金優遇金利を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、優遇金利制度が改正されることになりました。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、優遇金利改正の骨子となりました。
一方、優遇金利改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
そして、優遇金利改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。

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