優遇金利の裏技です
今回の改正は、優遇金利を作ることで、生命保険料控除の限度額を下げる代わりに、適用対象を広げました。
法改正によって新設されたのが優遇金利であり、死亡保障と介護、医療保障をかねた組込型保険もあります。
それは、生命保険料控除の改正での優遇金利が適用される契約は、平成24年1月1日以後にした保険契約が対象となるからです。
そして、優遇金利の適用は、所得税は平成24年分から、住民税は平成25年分からとなるからです。
優遇金利は、新しくできたもので、直接関係してくるのは、平成24年1月1日以後に支払った保険契約になります。
平成24年末の年末調整や翌年の平成25年に行う確定申告に関与するので、優遇金利はまだ実感がありません。
しかし、特に保険の見直しや加入を考えている場合は、優遇金利を無視することはできません。
この保険の場合、法令などに基づいて一定の条件を満たした場合に優遇金利が適用されることとなっています。
改正後の優遇金利は、平成24年1月1日以降の保険契約に関してが、対象となります。
優遇金利と合わせた3つの保険料控除の合計が、所得税で最高12万円となったのです。
平成23年12月31日までに加入するのと平成24年1月1日以後に加入するのでは優遇金利の取り扱いが変わります。
今回の改正で、今後は、優遇金利を含めて、総合的な観点から判断するようにする必要があります。
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