ユーロの住所変更の裏技です
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、ユーロの住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
同一管轄法務局内でのユーロの住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
その際のユーロの住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。
ユーロの住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
とりあえず、ユーロの住所変更をする場合は、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をしなければなりません。
そして、新住所で類似商号がなければ、ユーロの住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。
この場合、ユーロの住所変更については、手続きも1回で済むので、非常に簡単にできます。
住民票を単に移しても登記簿上の住所が自動的に変更されるのではなく、ユーロの住所変更には特別な手続きが必要です。
中には、ユーロの住所変更のために、費用をかけてまで手続をするのは面倒と言う人もいるでしょう。
しかし、ユーロの住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
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