ユーロの必要書類の裏技なんです
このユーロの必要書類は、資本金の額が会社法と会計規則の規定によって形上されたことを証す書面になります。
この場合のユーロの必要書類については、公証役場で認証を受けた定款が必要なので、注意が必要です。
ユーロをする場合の必要書類としては、登記用紙と同一の用紙が必要で、会社の本店所在地を管轄する法務局で取得できます。
発起人決定書及び発起人会議事録もユーロの必要書類ですが、これは会社の本社住所などを定めていない場合のみ必要です。
そして、ユーロの必要書類と言えば、印鑑証明書があり、代表取締役、取締役に就任する人の印鑑証明書が必要です。
資本金の額と資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合にも、ユーロとして求められる必要書類の1つです。
コンピュータ庁でない場合は、ユーロの必要書類は、登記用紙と同一の用紙を用いることになります。
ユーロの必要書類では、発起人全員の同意書も重要で、株式数、払い込むべき金額、発行可能株式総数が記載されていない場合に必要になります。
委任状も、ユーロの必要書類になりますが。
ユーロの必要書類には、資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書も必要になってきます。
取締役会を設置する会社の場合は、ユーロの必要書類として、代表取締役の印鑑証明書1通だけでOKです。
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