ユーロの期限は人気です
また、交際費等のユーロの損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
しかし、このユーロの特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
つまり、ユーロの特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
ユーロの要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、ユーロとして扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
中小企業投資促進税制はユーロに大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
概ね、ユーロに関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
このユーロの減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、ユーロについては、適用期限が2年間延長されています。
中小法人に係るユーロの損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
カテゴリ: その他