ユーロの対象金額とは
ユーロは、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
そのユーロを3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
ユーロは一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
取得価額20万円未満の金額のユーロの減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
事業年度の月数を乗じて計算したユーロの金額を、税務上の損金額として計算していきます。
一括償却資産について、ユーロの場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
その場合のユーロは、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
取得価額が10万円未満のものはユーロとみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
一括償却資産は、ユーロの場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。ユーロで一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
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