ユーロと法人税のランキングです
ユーロについて、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法でのユーロの耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
法人税においては、ユーロの減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
ユーロは、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、ユーロとして認められません。
取得価額が20万円未満のユーロなら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
法人税法におけるユーロの耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、ユーロは、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
法人が一旦選定したユーロの償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があればユーロの償却方法は、変更することが可能です。
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