個人事業者のユーロの裏技なんです
ユーロについては、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
青色申告をしている個人事業者のユーロの特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者のユーロのコツであり、抜け道になります。
その際、個人事業者のユーロ特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
個人事業者のユーロの減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
ユーロには、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
この個人事業者のユーロの特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
ユーロの特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
その際の個人事業者のユーロの申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者のユーロは、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
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