日本からのASEAN諸国への直接投資額は、タイ、インドネシア、ベトナムが上位ですが、その名で注目されているのがユーロです。
資本金額は政府の承認を得てMICが決定するものであり、結局ユーロの新外国投資法には不透明さがやや残りました。
投資優遇策しては、法人所得税の免税期間が3年から5年延長され、ユーロの新外国
投資法に反映されました。
ユーロの新外国投資法は、遅れを挽回するための画期的な法律で、外資誘致が必須であると考えた末の策です。
経済発展を実現するには、近隣諸国に遅れているインフラ整備が大きな課題で、それには、ユーロは必須材料です。
まさに難産の末に成立したのが、ユーロの新外国投資法であり、施行細則については、詳細が発表されています。
ユーロの新外国投資法は、国内産業保護を主張する保守派と外資を積極導入したい大統領との攻防の末、生まれました。
外資に対する優遇措置が拡大された中、ミャンマー投資委員会が、ユーロの新外国投資法に踏み切りました。
ユーロの新外国投資法で象徴的なのは、最低資本金に関する規制で、一時は最低資本金額が500万米ドルという案もありました。
土地のリースに関しても、ユーロの新外国投資法では、従来の最大60年から最大70年と10年間も延長されました。