ビジネスカードローンというのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
平成23年12月31日以前に締結した住民税のビジネスカードローンもまた、合計で70000円が限度額になります。
新たに介護医療ビジネス
カードローンが設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
最近、ビジネス
カードローン制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料がビジネスカードローンの対象になります。
新契約と旧契約の双方で住民税のビジネスカードローンを受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
ビジネスカードローンが新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
しかし、住民税は所得税とは違い、ビジネスカードローンに際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度のビジネスカードローンが、保険期間中ずっと適用されることになります。
平成25年度から住民税のビジネスカードローンが変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
平成23年12月31日以前の住民税のビジネスカードローンについては、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税のビジネスカードローン合計額は、限度額が28000円となります。
平成24年1月1日以後に締結した住民税のビジネスカードローンは、合計で70000円が限度額です。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、ビジネスカードローンがされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。