改正後のビジネスカードローンのポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、ビジネスカードローン制度が改正されることになりました。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度のビジネス
カードローンが適用されます。ビジネス
カードローンについては、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
ビジネスカードローンは改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
また、新設された介護医療保険料についても、ビジネスカードローン改正に伴い、控除も同額として設定されました。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、ビジネスカードローン改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
制度全体の限度額の変更が、ビジネスカードローン改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金ビジネスカードローンを受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、ビジネスカードローンについては、新制度が適用されることなります。
介護医療保険料控除の新設というのは、ビジネスカードローン改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
個人年金保険料は、ビジネスカードローン改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、ビジネスカードローン改正の骨子となりました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、ビジネスカードローン改正の中で意義あることです。