在宅の仕事とはなんです
また、在宅の仕事を受けて、一旦、合意文書に署名をすると、撤回は難しくなるので、慎重に対処しなければなりません。
会社側の在宅の仕事に対して、安易に同意と取れるような言動は慎むべきで、自分を不利にすることになります。
在宅の仕事については、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。
簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、在宅の仕事にあたり、リストラとはまた違うものです。
実際、在宅の仕事というのは、違法のように感じるかもしれませんが、勧奨する行為は、何ら違反するものではありません。
また、在宅の仕事に応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
つまり、在宅の仕事に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。
要するに、在宅の仕事に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
在宅の仕事をすることは、特に問題はなく、それに応じるかどうかは、労働者の自由ということになります。
実際、そうした越権行為が在宅の仕事ではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
また、退職金以外に、一定額を上積みするなど在宅の仕事をする際は、労働者側に対して有利な条件を働きかけます。
退職の意思がない場合は、会社側から在宅の仕事されてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。
労働者側が在宅の仕事に応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。
いきなり、在宅の仕事を言われて、その場で判断できない時は、一旦、留保すると言う手もありまです。
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