在宅の仕事の雇用保険ブログです
そうした場合で、在宅の仕事が健康上の理由で退社する際、定額の収入がなくなるので、雇用保険を申請したくなります。
定収入にまでいきつくのは、在宅の仕事の場合大変なので、中には、派遣の仕事と並行してやっている人もいます。
しかし、雇用保険の受給中に、在宅の仕事が事業を営んでいて収入があるのなら、無効になります。
基本的に在宅の仕事は、雇用保険に入ることはできませんが、商工会議所などでの事業主用の特別積み立てはあります、
在宅の仕事が退職をした後は、任意継続は可能ですが、誰からも雇用されていないので、雇用保険には加入できないのです。
この場合でも、在宅の仕事になっている人については失業に該当しないので、雇用保険は受けられません。
1年くらい在宅の仕事をしたものの、準備などに明け暮れ、利益が全くない場合、雇用保険の有難さが身にしみます。
そのため、こうしたケースでは、必ずしも在宅の仕事が、雇用保険をもらえないとは限りません。
しかし、よくよく考えてみると、在宅の仕事というものについては、明確な定義というものは存在しません。
ただ、事故などで働けない体になった場合は、在宅の仕事は事業を続けられなくなるので、雇用保険は受けられるかもしれません。
在宅の仕事が事業を始めるに際して、準備期間に雇用保険を受けるかどうかは、モラルの問題になります。
その分が雇用保険に影響することになるので、在宅の仕事は、ハローワークに相談しなければなりません。
こうした場合で、在宅の仕事が雇用保険を受給した場合は、職安からチェックが入ることがあるので、要注意です。
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