在宅の仕事の福利厚生ブログです
但し、従業員がいな在宅の仕事については、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
申告を修正すると延滞税がかかるので、在宅の仕事の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
所得税法においては、在宅の仕事の所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
できれば、在宅の仕事の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
実際、企業と同じように、在宅の仕事であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、在宅の仕事は、福利厚生の計上が認められやすくなります。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、在宅の仕事の必要経費として、立派に認められています。
それゆえ、在宅の仕事で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
中には、在宅の仕事は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
在宅の仕事の必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、在宅の仕事の福利厚生は、注意が必要です。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、在宅の仕事にも適用されます。
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