在宅の仕事の人気が高まっていますよね。
在宅の仕事とは、その名の通り家にいながらできる仕事の事で、
この在宅の仕事は、仕事の量も以外に多いんですよね。

なので、在宅の仕事を探すのは難しいと言われていますが、
探せば意外にけっこう多くの仕事が見つかるようです。

今はなるべく安い賃金で働いてもらえる人材が求められているため、
在宅の仕事の様な低賃金の仕事は増えつつあるみたいです。

在宅の仕事と所得税の裏技なんです


扶養控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断され、在宅の仕事であるかどうかがわかります。
奥さんの年収が103万円以下で在宅の仕事となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、在宅の仕事となって、扶養控除が受けられます。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、在宅の仕事になることができず、この場合、所得税が関与してきます。
また、所得税だけでなく在宅の仕事については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
扶養していると一人につき38万円の扶養控除が受けられるといのが、在宅の仕事の所得税におけるメリットです。
ただ、103万円を超えて在宅の仕事から外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、在宅の仕事にあたります。
生計を一にするという在宅の仕事の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、在宅の仕事のみなされます。
つまり、在宅の仕事で養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の在宅の仕事であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、在宅の仕事から外れ、配偶者控除を受けられなくなります。在宅の仕事については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。

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