税効果会計についての説明や解説はとても難しくてよく理解出来ませんが、税効果会計以外にも
沢山専門用語が出て来たりして、益々解らなくなりそうです。確かにこの税効果会計は、
今はまだ必要ないかも知れません。ですが、いつまでも雇われの身でいるつもりはありませんし、
男としていつか必ず一国一城の主になりたいと思っています。そうなればきっと、
税効果会計はもっと身近な存在になってくるはずなんですよね。

税効果会計義務者の裏技です


また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、税効果会計は、支払の都度、差し引かれることになります。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に税効果会計義務者に該当します。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を税効果会計義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども税効果会計義務者になるのです。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は税効果会計義務者には該当しません。
差し引いた税効果会計については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、税効果会計義務者になると言っていいでしょう。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、税効果会計義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で税効果会計義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、税効果会計義務者にはなりません。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、税効果会計義務者の有無が変わってきます。

税効果会計に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは税効果会計義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり税効果会計義務者に該当することになります。

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