税効果会計についての説明や解説はとても難しくてよく理解出来ませんが、税効果会計以外にも
沢山専門用語が出て来たりして、益々解らなくなりそうです。確かにこの税効果会計は、
今はまだ必要ないかも知れません。ですが、いつまでも雇われの身でいるつもりはありませんし、
男としていつか必ず一国一城の主になりたいと思っています。そうなればきっと、
税効果会計はもっと身近な存在になってくるはずなんですよね。

税効果会計上の目的変更の口コミです


原則、税効果会計の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
目的変更の税効果会計をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
今の税効果会計の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
株主総会で目的変更の決議をして、税効果会計の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
また、税効果会計の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
税効果会計の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
一般的に税効果会計において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
税効果会計の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
会社法が新しくなる前の税効果会計は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で税効果会計をする際は、役所の許認可が必要です。
その際、税効果会計の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。

税効果会計の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。

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