税効果会計についての説明や解説はとても難しくてよく理解出来ませんが、税効果会計以外にも
沢山専門用語が出て来たりして、益々解らなくなりそうです。確かにこの税効果会計は、
今はまだ必要ないかも知れません。ですが、いつまでも雇われの身でいるつもりはありませんし、
男としていつか必ず一国一城の主になりたいと思っています。そうなればきっと、
税効果会計はもっと身近な存在になってくるはずなんですよね。

税効果会計の期限のポイントとは


この税効果会計の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
しかし、この税効果会計の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
この税効果会計の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
具体的に税効果会計の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
この税効果会計の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。

税効果会計の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
また、交際費等の税効果会計の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
要するに、期限内であれば、税効果会計を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
現状では税効果会計の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
つまり、償却することができる額が増えることで、税効果会計の額が増えるので、節税になるという流れになります。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、税効果会計として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
概ね、税効果会計に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。

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