税効果会計の税抜き処理のクチコミなんです
取得価額30万円未満の税効果会計につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
つまり、税抜きの税効果会計は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
そのため、税抜きの税効果会計の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
この場合の税効果会計は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
要するに、税効果会計の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
税効果会計の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
そして、税抜きではなく、税効果会計を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
この場合の税効果会計の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、税効果会計は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
減価償却によって費用配分するというのが、税効果会計の場合でも原則になるので、注意が必要です。
消耗品等で重要性の乏しい税効果会計は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
税効果会計の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
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