税効果会計についての説明や解説はとても難しくてよく理解出来ませんが、税効果会計以外にも
沢山専門用語が出て来たりして、益々解らなくなりそうです。確かにこの税効果会計は、
今はまだ必要ないかも知れません。ですが、いつまでも雇われの身でいるつもりはありませんし、
男としていつか必ず一国一城の主になりたいと思っています。そうなればきっと、
税効果会計はもっと身近な存在になってくるはずなんですよね。

税効果会計の特例のランキングです

税効果会計には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、税効果会計の特例の対象になります。
税効果会計の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
税効果会計の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
この場合、税効果会計の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。

税効果会計の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
この場合、一定の要件のもと、税効果会計を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
また、税効果会計の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
適用を受ける事業年度での税効果会計の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、税効果会計の特例対象になります。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、税効果会計の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
しかし、税効果会計の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。

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