税効果会計と法人税の体験談です
税効果会計について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
一括償却資産の税効果会計の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、税効果会計は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
一括償却資産の税効果会計については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
旦、一括償却を選択した税効果会計の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
法人税においては、税効果会計の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
税効果会計は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での税効果会計の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
税効果会計の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、税効果会計として認められません。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の税効果会計は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人が一旦選定した税効果会計の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
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