税効果会計と固定資産税のポイントです
この改正での税効果会計の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
税制改正において、中小企業者の税効果会計特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
その際、30万円未満の税効果会計の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
税効果会計を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
減価償却資産を購入した場合、通常の税効果会計の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の税効果会計の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
固定資産の税効果会計の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
固定資産税が課税されないためには、税効果会計の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
そのため、通常、中小企業者の税効果会計の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。税効果会計の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
固定資産税に関連する税効果会計は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。
建設、製造した固定資産の税効果会計は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、税効果会計の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
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