税効果会計についての説明や解説はとても難しくてよく理解出来ませんが、税効果会計以外にも
沢山専門用語が出て来たりして、益々解らなくなりそうです。確かにこの税効果会計は、
今はまだ必要ないかも知れません。ですが、いつまでも雇われの身でいるつもりはありませんし、
男としていつか必ず一国一城の主になりたいと思っています。そうなればきっと、
税効果会計はもっと身近な存在になってくるはずなんですよね。

個人事業者の税効果会計のポイントとは


個人事業者の税効果会計を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の税効果会計の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の税効果会計は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の税効果会計は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
その際の個人事業者の税効果会計の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
しかし、中小企業者等の税効果会計の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
その際、個人事業者の税効果会計特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
個人事業者の税効果会計の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の税効果会計の特例対象になります。
この個人事業者の税効果会計の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
青色申告をしている個人事業者の税効果会計の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
この場合、個人事業者の税効果会計は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。

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