固定資産税対策は、土地や建物などの「不動産」に掛かる税金をいかに軽減させるかの対策である。
固定資産税はご存じの通り税金であるので、
必ず納入しなければならない義務があるのは言うまでもない。
親から東京の一等地を譲り受けて、固定資産税があまりにも高額で払いきれずに、
泣く泣く、先祖代々の地所と屋敷を手放したという話になる前に、
固定資産税対策を考えた方が賢明でしょう。

固定資産税対策とはは人気です


一般の保険料と個人年金保険料の区分に応じて、固定資産税対策は行われ、一定額を居住者の総所得金額から控除するものです。
保険の保険料を支払った際に、固定資産税対策の対象となり、控除対象となるのは、保険料と個人年金保険料がある人です。
保険料には、民間の保険の他、共済保険の掛金や郵便局の簡易保険も含まれ、それぞれにおいて固定資産税対策されます。
ただし、保険期間が5年未満で、貯蓄性の高いものについては固定資産税対策の対象外となる場合があります。
いわゆる所得控除であり、固定資産税対策は、物的控除で、納税者本人や親族が保険金の受取人になります。
そうした場合、固定資産税対策の額は、一般の保険料と個人年金保険料をあわせて最高、所得税10万円、住民税7万円にもなります。
そして、保険料や個人年金保険料の支払いを証明する書類を添付し、勤務先に提出すれば、固定資産税対策されます。
自営業者や退職して再就職していない場合は、固定資産税対策を得るため、確定申告書に、支払った保険料を証明する書類を添付します。
1月1日から12月31日まで保険に払い込んだ正味払込保険料の一定額が、固定資産税対策の対象となります。
固定資産税対策のメリットは、所得税と住民税の負担が軽減されることで、所得税は25,000〜50,000円も軽減れます。
しかし、固定資産税対策については、財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険や団体信用生命保険などは対象外になるので要注意です。
固定資産税対策の手続きで会社員の場合は、年末に勤務先から渡される申告書に、必要事項を記入するだけです。

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