固定資産税対策と住民税の裏技なんです
固定資産税対策が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。固定資産税対策というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
新契約と旧契約の双方で住民税の固定資産税対策を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
しかし、住民税は所得税とは違い、固定資産税対策に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、固定資産税対策として、所得から控除されます。
最近、固定資産税対策制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の固定資産税対策もまた、合計で70000円が限度額になります。
新たに介護医療固定資産税対策が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
固定資産税対策の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成23年12月31日以前の住民税の固定資産税対策については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の固定資産税対策は、合計で70000円が限度額です。
それぞれの種類に契約があれば固定資産税対策として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
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