固定資産税対策は、土地や建物などの「不動産」に掛かる税金をいかに軽減させるかの対策である。
固定資産税はご存じの通り税金であるので、
必ず納入しなければならない義務があるのは言うまでもない。
親から東京の一等地を譲り受けて、固定資産税があまりにも高額で払いきれずに、
泣く泣く、先祖代々の地所と屋敷を手放したという話になる前に、
固定資産税対策を考えた方が賢明でしょう。

固定資産税対策の経験談です

固定資産税対策とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、固定資産税対策の対象となるわけではありません。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども固定資産税対策に該当します。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、固定資産税対策として全額控除されます。

固定資産税対策は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
しかし、年金天引きの場合で固定資産税対策を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
後期高齢者医療制度の導入当初、固定資産税対策として、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
年金天引きでの固定資産税対策を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、固定資産税対策として適用されることになります。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に固定資産税対策は適用されます。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、固定資産税対策のために、支払った証明書類の添付が必要です。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、固定資産税対策は、主人の方で控除されるべきものです。

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