固定資産税対策の評判です
固定資産税対策の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
固定資産税対策を受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。
固定資産税対策は、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが固定資産税対策の最大のメリットです。
主に固定資産税対策は、地震等損害に対する保険に対して支払った保険料と掛金の金額にかけた計算式から計算されます。
そのため、固定資産税対策においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
損害保険料控除を改組して創設されたのが固定資産税対策であり、平成19年1月より、地震災害での損失への備えに寄与するものとして創設されました。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、固定資産税対策の対象になります。
そのための固定資産税対策の要件は、平成18年12月31日までに締結した契約であることです。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、固定資産税対策の要件になります。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、固定資産税対策は生まれました。固定資産税対策というのは、税における控除の一つで、平成20年度からスタートしたものです。
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