固定資産税対策の改正の体験談です
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の固定資産税対策制度が適用されるようになっています。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金固定資産税対策を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、固定資産税対策改正の中で意義あることです。
制度全体の限度額の変更が、固定資産税対策改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
そして、固定資産税対策が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
また、新設された介護医療保険料についても、固定資産税対策改正に伴い、控除も同額として設定されました。
固定資産税対策は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
固定資産税対策での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの固定資産税対策が適用されます。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、固定資産税対策改正の骨子となりました。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、固定資産税対策改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、固定資産税対策については、新制度が適用されることなります。
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