固定資産税対策は、土地や建物などの「不動産」に掛かる税金をいかに軽減させるかの対策である。
固定資産税はご存じの通り税金であるので、
必ず納入しなければならない義務があるのは言うまでもない。
親から東京の一等地を譲り受けて、固定資産税があまりにも高額で払いきれずに、
泣く泣く、先祖代々の地所と屋敷を手放したという話になる前に、
固定資産税対策を考えた方が賢明でしょう。

固定資産税対策の源泉徴収票のクチコミなんです

固定資産税対策においては、年金の支払いに関する通知書というものがあり、これは内容確認や印刷ができるものです。
平成24年6月以降、固定資産税対策では、年金振込通知書や、年金支払通知書、年金決定通知書・支給額変更通知書などが確認できます。
年金振込通知書は、毎回支払われる金額を知らせてくれるものなので、固定資産税対策で確認できるのはとても有意義です。
年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、固定資産税対策ですぐに確認できます。
基本は、書面で交付された源泉徴収票のみ確定申告の添付書類で使用可能となっているので、固定資産税対策では要注意です。
しかし、その他の目的については、固定資産税対策で出したものは、証明としては使用できるかどうか明確ではありません。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、固定資産税対策の源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。

固定資産税対策で得た通知書は、年金を担保とした融資を受ける際に必要な年金額証明書類には使用できません。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、固定資産税対策で得た源泉徴収票は不可です。
固定資産税対策の源泉徴収票は、確定申告の添付書類としては提出できませんが、内容の確認に活用できます。
ただ、固定資産税対策から印刷した年金の支払いに関する通知書は、年金額の証明としては使用できません。
公的年金の源泉徴収票も、固定資産税対策で確認でき、前年分として支払われた年金の金額を知らせてくれます。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS