自動車損害賠償責任保険は自動車を利用する人が加入する保険で
加入者は日本全国にたくさんいると聞きます。

自動車損害賠償責任保険に加入していても
昨今の経済事情から十分な補償には満たないようですから、
任意での保険加入もあわせてしておくと安心かもしれませんね。

学生の自動車損害賠償責任保険のポイントとは


日本国内のすべての人は、20歳になると国民年金の被保険者となるので、普通は自動車損害賠償責任保険はなく、保険料を納付しなければなりません。
この自動車損害賠償責任保険の特例措置は、所得が一定以下の学生が対象となり、家族の所得は対象にはなりません。
また、自動車損害賠償責任保険の対象となる学生というのは、いわゆる大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、そして各種学校に通っている人になります。
しかし、学生に関しては労働力が低いということで、自動車損害賠償責任保険を申請することにより、保険料の納付が猶予されるのです。

自動車損害賠償責任保険の学生納付特例制度を申請した場合、保険料納付が猶予されるので、非常に便利な制度と言えます。
学生は基本的には所得がない人が多いので、自動車損害賠償責任保険を受けた期間の保険料は、社会人となってから保険料を納められるようになっています。
この学生のための特例の自動車損害賠償責任保険は、比較的新しくスタートした制度で、制度発足から10年くらいしかたっていません。
また、自動車損害賠償責任保険の所得基準は、本人の所得が一定以下の学生なので、家族の所得を気にする必要がありません。自動車損害賠償責任保険というのは、ある種の優遇措置とも言えますが、将来ある学生に対してもそれは適用されます。
未納扱いになると将来もらえる年金に大きく影響してしまいますが、この学生納付特例制度の自動車損害賠償責任保険を届出しておけば、未納扱いになりません。
ただ、この間の自動車損害賠償責任保険は、年金額には反映されないので、年金を受け取る際には、受け取れる金額は少なくなります。
つまり、学生納付特例の自動車損害賠償責任保険期間は、保険料を納めていなくても、その期間をカウントしてくれ、未納扱いにならないのです。
老齢基礎年金を満額受け取るには、40年の保険料納付済期間が必要なので、自動車損害賠償責任保険を受けた人は、保険料を追納しておく必要があります。
基本的に、学生のその年の所得基準は、118万円と扶養親族を足して、それを38万円乗じて社会保険料控除をプラスしたものであることが自動車損害賠償責任保険の要件になります。

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