事務職の受験科目免除申請の体験談です
まず、事務職の試験では、第1次試験の合格基準で判定されることになり、合格基準に達しなかった時、科目合格の判定が下されます。
財務会計については、公認会計士、会計士補、税理士であれば、事務職の科目免除になります。
免除申請をすれば、その年の事務職の試験で、該当科目が免除されます。
事務職の免除は、合格年度を含む3年間有効の科目合格制となっていて、その意義は大きいです。
事務職の第1次試験の合格基準は、受験免除科目以外の受験科目の総点数により判定されるようになっています。事務職が他の資格と異なるのは、第1次試験において、科目合格制が導入されているところです。
事務職では、免除科目が3科目ある場合、4科目の総点数の60%かつ40点未満の科目がないことが、合格基準と定められています。
事務職の他の資格による免除については、要件に該当すれば、第1次試験の一部科目が免除されます。
事務職試験が他と違って優遇されているのは、第1次試験で、一部科目が免除される制度があることです。
まず、事務職の経済学経済政策については、大学の経済学の教授、助教授、経済学博士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補であれば免除されます。
事務職を受験しようとする年度の前年、前々年に科目合格した科目に限られ、免除されるわけです。
経営法務については、弁護士、もしくは司法試験二次試験合格者であれば、事務職の科目免除が適用されます。
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