事務職の給与のポイントなんです
事務職の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
帳簿上で、事務職は借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。
そのため、事業分から事務職がお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。事務職には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
給与は必要経費には元々入らないので、事務職の場合は、それほど神経質になることはありません。
必要な都度、事務職は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの事務職の都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。
事務職には本来、給与という概念がないので、もらえるならいくらもらっても構わないということです。
一般的に事務職の場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
法人では、社長も給与制になりますが、事務職に関しては、給与という制度がありません。
経理上においては、事務職は、事業と個人間のお金のやり取りを記録するための勘定科目を要します。
事務職は、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。
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