いわゆる婚姻の事実関係のことを意味している事実婚ですが、その言葉の中には
色々な意味合いが含まれています。一般的に事実婚は婚姻の成立方式としては
無式婚と言う風にも呼ばれています。形式婚とは反対に位置しているのが事実婚であって、
広い意味では内縁関係も含む場合があります。

事実婚での相続問題の評判です

事実婚でのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していない事実婚では、財産を相続する権利はありません。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が事実婚に準用されることはないというわけです。
しかし、事実婚だと、そうした相続の手続きできず、同居の男性が亡くなった場合でも、相手の女性は相続ができません。
子供がいる人で事実婚にある人が亡くなった場合は、子供に対して遺産がいきますが、子供がいない場合、他の相続人に相続されてしまうということになるのです。
特に年金については、事実婚の扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしく事実婚でも、法律婚でも同じというわけです。

事実婚では、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
籍を入れていない事実婚には、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。
また、事実婚を解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
そんな中、法律婚と違って唯一、事実婚で認められていないのが、相続なのです。
要するに、事実婚では、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。
ただ、夫の父母や祖父母が生存している場合は、事実婚の場合、資産の3分の1は遺留分という形になってしまいます。
しかし、相続の遺留分については、事実婚では難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。
つまり、この場合、事実婚で遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。

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