誰かが生前贈与を行う場合、財産を与える人のことを贈与者、
財産をもらう人のことを受贈者と言います。

贈与者と受贈者の契約になるのは、生前贈与の場合でも同じで、
贈与者のあげる行為と受贈者のもらう意思表示で成り立つことになります。

微妙なのは、あげたつもりでは生前贈与は成立しないことで、
あげる方が預金をしていて、通帳と印鑑の管理をしている場合はダメです。
生前贈与は、その人自身が管理している場合は、
成立していないことになるので注意しなければなりません。

相続財産の生前贈与は人気です

生前贈与というのは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為を指し、財産の供与になります。
各個人の財産は、各個人の意思で自由に処分できると言う法律があるので、生前贈与は成り立つわけです。
相続財産の処分については、生前贈与と遺贈という手段があり、その人の状況によって使い分けます。
但し、生前贈与と違い、遺産の場合、お金での揉め事が起きることが多いので、注意しなければなりません。
さらに、相続開始前3年以内の相続人に対する生前贈与は、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。
長期的な対策を行うことで相続の際に節税されるので、生前贈与は、非常に有益な相続対策になります。
相続対策として生前贈与を利用するメリットは、相続時における資産の絶対量を減らせることです。
また、生前贈与加算が、法定相続人ではない孫に継承された場合、相続税の課税対象からはずされます。

生前贈与を相続に利用する場合、人数が多ければ多いほどよく、それだけ相続税の減少につながります。
そして、生前贈与で相続を考える場合には、贈与契約書をしっかり作成し、公証人役場で確定日付を取っておくことです。
一般的に生前贈与をする場合、贈与税と相続に際する相続税の節税額の分岐点の確認をしなければなりません。
相続のために、基礎控除額を有効に生前贈与に活用するには、数年から数十年かけて行う必要があります。

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