誰かが生前贈与を行う場合、財産を与える人のことを贈与者、
財産をもらう人のことを受贈者と言います。

贈与者と受贈者の契約になるのは、生前贈与の場合でも同じで、
贈与者のあげる行為と受贈者のもらう意思表示で成り立つことになります。

微妙なのは、あげたつもりでは生前贈与は成立しないことで、
あげる方が預金をしていて、通帳と印鑑の管理をしている場合はダメです。
生前贈与は、その人自身が管理している場合は、
成立していないことになるので注意しなければなりません。

現金の生前贈与の経験談です


現金での生前贈与は、贈与をした時の金額が110万円を超えた場合にだけ、その超えた分だけに贈与税が課税されます。
遺産分けの話し合いのときなど、他の相続人から現金の生前贈与の話など聞いたことがないと言われるとまずいです。
また、現金の生前贈与をした証として、贈与契約書を作成しておけば、お互いの贈与の合意を証明しやすくなります。

生前贈与を現金に活用する場合、現金をもらった人が、その現金を管理、支配していることが重要になってきます。
税務署とトラブルになる事例が多く見受けられるので、現金を生前贈与する場合には、注意が必要です。
現金の生前贈与をした場合、贈与税が課せられるケースは、110万円以上の贈与を行った場合に限られます。
逆に言えば、生前から毎年110万円以下の生前贈与を受けていれば、贈与税の申告をする必要がないのです。
現金の生前贈与に限らず、株式等の有価証券や不動産などでも有効で、1年間の贈与金額の合計が110万円以下であれば非課税になります。
こうしたトラブルが後々に生じないよう、現金の生前贈与は、慎重を期す必要があります。
ある人が友人の子供に現金を生前贈与した場合でも適用されるので、非常に便利な制度と言えます。
注意を要するのは、生前贈与の場合、本当に贈与されたのか、また、単に節税目的での贈与ではないのかと疑われることがあります。生前贈与というのは、現金について非常に有効で、現金は不動産の贈与手続きと違って簡単に贈与することができます。

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