誰かが生前贈与を行う場合、財産を与える人のことを贈与者、
財産をもらう人のことを受贈者と言います。

贈与者と受贈者の契約になるのは、生前贈与の場合でも同じで、
贈与者のあげる行為と受贈者のもらう意思表示で成り立つことになります。

微妙なのは、あげたつもりでは生前贈与は成立しないことで、
あげる方が預金をしていて、通帳と印鑑の管理をしている場合はダメです。
生前贈与は、その人自身が管理している場合は、
成立していないことになるので注意しなければなりません。

生前贈与の契約書は人気です

生前贈与には、贈与をする人が、贈与をした相手が財産をどう管理するのかを自分の目で見届けられるメリットがあります。
後で知らなかったということがないように生前贈与を勉強することで、そのことで多額の税金を払うことがなくなります。
生前贈与を利用する場合、きちんとその仕組みを理解する必要があり、そうすることで節税対策につながります。
様々な生前贈与があるので、一口に片付けることはできず、贈与税の仕組みなどの面倒な法律を理解しなければなりません。
まず、生前贈与を勉強する上で重要になってくるのが契約書で、これは大きな意味を持ちます。
そこで有効になるのが生前贈与契約書で、毎年違う金額での契約書を作成すれば、税金対策に生かせます。
また、生前贈与契約書を作成しておくと、一方的な贈与の取消しができなくなり、契約に拘束力を持たせることができます。
要するに、生前贈与契約書を作成しておけば、法的に効力を持つことができ、単なる口約束のレベルではなくなるのです。
その他の場合でも生前贈与契約書には大きなメリットがあり、それは税金対策にも有効であるところです。

生前贈与には、年額110万円の基礎控除があり、1年間の贈与額が110万円を超えなければ贈与額はかかりません。
贈与税という税金が生前贈与にはかかってきますが、贈与税には暦年課税という基礎控除があります。
つまり、生前贈与契約書の内容を変え、贈与の月日も毎年変えていけば、税務署に対するリスクを軽減することができます。

カテゴリ: その他