誰かが生前贈与を行う場合、財産を与える人のことを贈与者、
財産をもらう人のことを受贈者と言います。

贈与者と受贈者の契約になるのは、生前贈与の場合でも同じで、
贈与者のあげる行為と受贈者のもらう意思表示で成り立つことになります。

微妙なのは、あげたつもりでは生前贈与は成立しないことで、
あげる方が預金をしていて、通帳と印鑑の管理をしている場合はダメです。
生前贈与は、その人自身が管理している場合は、
成立していないことになるので注意しなければなりません。

生前贈与と住宅ローンのクチコミです

生前贈与を住宅ローンに利用したい人は多いでしょうが、基本的に住宅ローンの支払いとしては使えません。

生前贈与の住宅ローンの特例を税務署に認めてもらうには、一定のルールがあるので要注意です。
省エネ、耐震住宅以外の住宅を取得した人についても、生前贈与の住宅ローンの特例につき、一定の非課税枠があります。
住宅取得の贈与としてはとても有効な特例なので、生前贈与の住宅ローンの特例を使わなければ、損することになります。
税務署に認めてもらえなければ、生前贈与の住宅ローンの特例は適用されず、多額の贈与税を支払わなければなりません。
そうした場合で住宅ローンの返済にあてようとしても、生前贈与の住宅ローンの特例は認められません。
住宅ローンの取り消しが間に合えば、生前贈与の住宅ローンの特例を受けることができます。
既に住宅ローンを申し込んでしまった人が生前贈与の特例を受けるには、申込みの取り消し手続をすることです。
非課税措置が生前贈与にはあり、住宅取得資金を親から贈与してもらえれば、とても助かります。
生前贈与の住宅ローンの特例の詳細については、住宅ローンを申し込んだ金融機関に問い合わせることです。
省エネや耐震住宅を取得した人には、生前贈与の住宅ローンの特例について、一定の非課税枠があります。
1500万円で平成25年中の贈与、1200万円で平成26年中の贈与などがあり、生前贈与の住宅ローンに生かせます。

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