誰かが生前贈与を行う場合、財産を与える人のことを贈与者、
財産をもらう人のことを受贈者と言います。

贈与者と受贈者の契約になるのは、生前贈与の場合でも同じで、
贈与者のあげる行為と受贈者のもらう意思表示で成り立つことになります。

微妙なのは、あげたつもりでは生前贈与は成立しないことで、
あげる方が預金をしていて、通帳と印鑑の管理をしている場合はダメです。
生前贈与は、その人自身が管理している場合は、
成立していないことになるので注意しなければなりません。

生前贈与に関するセミナーのポイントなんです



生前贈与のセミナーに行くと、将来値上がりが予想される財産については、評価が低いうちに贈与しておく方が有利であるとがわかります。
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生前贈与では、多額の贈与を行うと高い贈与税が課税されてしまうので、セミナーでその辺のところを学びましょう。生前贈与には、様々なセミナーがあり、法律知識のない人は、セミナーを受けることで役立てることができます。

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