誰かが生前贈与を行う場合、財産を与える人のことを贈与者、
財産をもらう人のことを受贈者と言います。

贈与者と受贈者の契約になるのは、生前贈与の場合でも同じで、
贈与者のあげる行為と受贈者のもらう意思表示で成り立つことになります。

微妙なのは、あげたつもりでは生前贈与は成立しないことで、
あげる方が預金をしていて、通帳と印鑑の管理をしている場合はダメです。
生前贈与は、その人自身が管理している場合は、
成立していないことになるので注意しなければなりません。

学費の生前贈与とは


被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて生前贈与が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、生前贈与とみなされます。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の生前贈与がより利用しやすくなりました。
学費の生前贈与については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が生前贈与に適用されるのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の生前贈与に該当するので、義務教育費とは限りません。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を生前贈与したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の生前贈与については問題ないのです。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に生前贈与したとしても、贈与税が課税されることはないのです。

生前贈与は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の生前贈与は適用されるのです。
そうした場合は、学費の生前贈与は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。

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