誰かが生前贈与を行う場合、財産を与える人のことを贈与者、
財産をもらう人のことを受贈者と言います。

贈与者と受贈者の契約になるのは、生前贈与の場合でも同じで、
贈与者のあげる行為と受贈者のもらう意思表示で成り立つことになります。

微妙なのは、あげたつもりでは生前贈与は成立しないことで、
あげる方が預金をしていて、通帳と印鑑の管理をしている場合はダメです。
生前贈与は、その人自身が管理している場合は、
成立していないことになるので注意しなければなりません。

生前贈与の期間のポイントなんです

生前贈与を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな生前贈与の制度が定められました。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、生前贈与の定められた期間になります。
事業主に生前贈与を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
しかし、実際には生前贈与を取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、生前贈与の期間は延長することができます。
生前贈与の期間は、基本的には子供が1歳を迎えるまでの1年間ですが、特別な理由があれば期間は延長できます。
会社は生前贈与の申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。
中には、会社の就業規則として、独自の生前贈与設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
生前贈与は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。

生前贈与は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。
申請によって生前贈与は延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。

カテゴリ: その他