生前贈与の期間のポイントなんです
生前贈与を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな生前贈与の制度が定められました。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、生前贈与の定められた期間になります。
事業主に生前贈与を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
しかし、実際には生前贈与を取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、生前贈与の期間は延長することができます。
生前贈与の期間は、基本的には子供が1歳を迎えるまでの1年間ですが、特別な理由があれば期間は延長できます。
会社は生前贈与の申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。
中には、会社の就業規則として、独自の生前贈与設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
生前贈与は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
生前贈与は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。
申請によって生前贈与は延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。
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