生前贈与中の社会保険料の裏技なんです
健康保険や厚生年金などの社会保険を生前贈与中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
そして、生前贈与中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
これまでは子供が1才になるまでが生前贈与中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
そして、生前贈与中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
しかし今は、給料が下がった期間でも、生前贈与の給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
これまでは、生前贈与前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
但し、生前贈与中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
生前贈与については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
社会保険料の生前贈与中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
ただ注意を要するのは、生前贈与中の社会保険料免除については、自動的に行われるものではないということです。
この場合でも生前贈与中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
生前贈与中は、社会保険が免除されるので、保険による診察を受けることができ、年金の給付額が減額されることもありません。
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