誰かが生前贈与を行う場合、財産を与える人のことを贈与者、
財産をもらう人のことを受贈者と言います。

贈与者と受贈者の契約になるのは、生前贈与の場合でも同じで、
贈与者のあげる行為と受贈者のもらう意思表示で成り立つことになります。

微妙なのは、あげたつもりでは生前贈与は成立しないことで、
あげる方が預金をしていて、通帳と印鑑の管理をしている場合はダメです。
生前贈与は、その人自身が管理している場合は、
成立していないことになるので注意しなければなりません。

生前贈与の延長条件の体験談です

生前贈与は、ある一定の期間が定められていますが、条件によっては1歳6ヶ月になるまで延長が可能です。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、生前贈与延長ができないことです。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前まで生前贈与が延長できます。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すれば生前贈与延長が可能です。
生前贈与延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、生前贈与の延長はできないのです。
但し、最近では、子どもが2歳になるまで、あるいは3歳になるまでを条件として、生前贈与延長を認める企業が増えてきました。
生前贈与の延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。

生前贈与延長の条件として、パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日時点になります。
6月に生前贈与延長の条件を申し込むのは、7月1日からの入園の申し込みを行うことになるので要注意です。
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、生前贈与延長の条件として、証明する書類が必要です。
役所の申し込み締め切り期限には注意する必要があり、生前贈与延長の条件として、2週間前までに申し出なければなりません。

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