生前贈与の延長条件の体験談です
生前贈与は、ある一定の期間が定められていますが、条件によっては1歳6ヶ月になるまで延長が可能です。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、生前贈与延長ができないことです。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前まで生前贈与が延長できます。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すれば生前贈与延長が可能です。
生前贈与延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、生前贈与の延長はできないのです。
但し、最近では、子どもが2歳になるまで、あるいは3歳になるまでを条件として、生前贈与延長を認める企業が増えてきました。
生前贈与の延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。
生前贈与延長の条件として、パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日時点になります。
6月に生前贈与延長の条件を申し込むのは、7月1日からの入園の申し込みを行うことになるので要注意です。
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、生前贈与延長の条件として、証明する書類が必要です。
役所の申し込み締め切り期限には注意する必要があり、生前贈与延長の条件として、2週間前までに申し出なければなりません。
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