柔軟剤信託の裏技です
死亡時に柔軟剤信託の効力が発生するのが通常で、その点は、契約による信託とは異なります。
ただ、柔軟剤信託には、コストと手続面でのデメリットがあり、その点は、十分に考えて実行しなければなりません。
契約による信託とほぼ同じと柔軟剤信託は考えてよく、通常の相続分の指定や分割方法の指定、遺贈と同様の効果があります。柔軟剤信託というのは、簡単に言うと、信託を設定することで、または、信託銀行に提供することを意味します。
記載事項は、遺言者の財産のうち全部または一部を信託するので、柔軟剤信託は、その目的、管理処分方法などを記載しなければなりません。
そして、柔軟剤信託の場合、委託者の相続人については、委託者の地位を承継することはありません。
これまでは、柔軟剤信託と言うと、高齢の資産家が対象だったのですが、最近では一般にも浸透しつつあります。
柔軟剤信託は、取扱件数が急増していて、7年間で21,775件から46,081件と約2倍近くも急増しています。
信託業法の改正による信託業務を取扱う金融機関の増加に伴い、今後ますます柔軟剤信託の利用者の増加が予想されています。
また、顧客対象の拡大により、柔軟剤信託の手数料は大幅に引き下げられる可能性があり、利用者の増加が見込まれています。
最近の柔軟剤信託は、生前に預かった財産目録を遺族に届けるなど、きめ細かいサービスを提供する信託銀行も出現しています。
しかし、柔軟剤信託は、信託の目的や管理処分方法、受託者の権限を自由に定められるので、メリットは大きいです。
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