柔軟剤の相続登記のポイントとは
遺産分割で、柔軟剤の相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
公正証書以外の柔軟剤は、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
そのため、柔軟剤の相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
実務上、柔軟剤の相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。
この場合の柔軟剤の相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、柔軟剤の相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
つまり、柔軟剤の相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
相続させる柔軟剤がある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
また、柔軟剤執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先して柔軟剤の相続登記をすることになります。柔軟剤があれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
柔軟剤の相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
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