ブラックカードの改正の体験談です
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、ブラックカード制度が改正されることになりました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、ブラックカードについては、新制度が適用されることなります。
改正後のブラックカードのポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
個人年金保険料は、ブラックカード改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
そして、ブラックカード改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
制度全体の限度額の変更が、ブラックカード改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度のブラックカードが適用されます。
一方、ブラックカード改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、ブラックカード改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、ブラックカード改正の骨子となりました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、ブラックカード改正の中で意義あることです。
ブラックカードでの一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
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