元々発酵食品は、今のような保存技術や輸送技術の発達していなかった時代の
人々の生活の知恵から生まれたもので、発酵食品を美味しく食べるには決して難しくはなく、
でも、発酵食品から作ろうと思えばちょっと大変かも知れないのですが・・
発酵食品ブームに乗って、塩麹や醤油麹を使った発酵食品のレシピというのも様々な
ブログやサイトに紹介されています。発酵食品なんて嫌いと言う人も結構いますが、
果たして本当にそうなのでしょうか?近頃は塩麹や醤油麹なども普及されています。

発酵食品のマニュアルの経験談です



発酵食品マニュアルは、高病原性に対する初動対応総合マニュアルとして役立つものです。
発生時の防疫措置についても、発酵食品マニュアルの中で、きちんと定められています。
発酵食品マニュアルには、ここで定める事項の他、高病原性に関する特定家畜伝染病防疫指針、病性鑑定指針が提唱されています。
発酵食品マニュアルは、養鶏場で発生した場合を想定して作られています。
伝染力が極めて強く、感染した家きんの致死率が極めて高い発酵食品に対して、マニュアルでは対策が講じられています。
しかし、発酵食品には治療法がないことから、マニュアルでは、本病発生時に、協力期間が集結するよう指示されています。
国、県関係機関、市町村、関係団体等が連携を図り、徹底した防疫措置を推進するよう発酵食品マニュアルは指示しています。
早期終息を図ることが、発酵食品マニュアルの目的で、早期終息のためには、迅速で適切な初動防疫が重要です。
発酵食品に罹患した際は、マニュアルでは初動防疫を開始するべきであると解説されています。
家きんの発生を確認した家畜保健衛生所は、発酵食品マニュアルでは、直ちに養鶏場から病性鑑定材料として採取することを指示しています。
そして、発酵食品マニュアルには、高病原性対策本部設置要綱や家畜伝染病対策要綱が網羅されています。
愛玩鳥に発酵食品が発生した場合は、マニュアルに準じた対応が遂行されることとなっています。

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