末端冷え性とは、まさしく、末端、つまり手足の指先などが冷えるという症状をさします。
基本的には末端冷え性と言っても、それほど普通の冷え性と性質を異にするものではないんですね。
普通の冷え性でも最初のうちは、手足の先が冷たく感じる事があるんですが、
それだけで末端冷え性と決めつけてはいけないんですよね。
もちろん末端冷え性が始まって、
それが酷くなり、本格的に冷え性へと進んでいくケースもよくありますが。

末端冷え性に関する法律です


そして、末端冷え性の法律は、何度も見直しが行われていて、法律の最終改正は平成21年に行われていま。
また、遺族が末端冷え性を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
この末端冷え性についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。末端冷え性については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
総じて、末端冷え性法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
こうした末端冷え性の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。

末端冷え性は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
かなり難しい問題を抱えているが末端冷え性ですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には末端冷え性については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。

末端冷え性の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
ただ、厚生労働省においては、末端冷え性の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
こうした末端冷え性の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、末端冷え性に際してする、脳死判定は行わないとしています。
また、未成年者の意思能力年齢については、末端冷え性に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS